協会案内

定款

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人自転車協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的)
第3条 本会は、安全・安心で環境に優しい自転車の製造、供給、販売を製販一体となって強力に推進することと相俟って、メンテナンスの重要性、交通ルールやマナーの遵守、更には自転車走行空間の確保等を広く訴えることで、自転車が持つ本源的な価値である利便性、健康性、環境性が十分に発揮されるような社会を目指すことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. (1) 安全・安心で環境に優しい自転車普及に係る事業の推進
  2. (2) 自転車等に関する安全性向上のための規格の作成及び標準化
  3. (3) 自転車の安全・安心な利用推進に係る諸事業
  4. (4) 自転車等に関する資源有効利用に係る調査研究
  5. (5) 自転車等に関する生産、流通、貿易及び消費に係る調査研究
  6. (6) 自転車等に関する技術開発及び利用推進に係る調査研究
  7. (7) 自転車等に関する広報活動及び出版物の発行
  8. (8) 自転車等に関する情報の収集及び提供
  9. (9) 自転車等に関するデザイン保全のための審査及び登録
  10. (10) 会館の管理及び運営
  11. (11) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、正会員、賛助会員及び特別賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
2 正会員は、本会の目的に賛同して入会する法人、団体及び個人とする。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
4 特別賛助会員は、特定の事業に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
但し特別賛助会員の入会承認については、別途理事会が定めるところによる。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対しその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、総会(本定款第19条に規定する総会をいう。以下同じ)において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出することで、いつでも退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会する。
  1. (1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
  2. (2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
  3. (3) 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
  4. (4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
  5. (5) 正会員全員の同意。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によって当該会員を除名することができる。
  1. (1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
  2. (2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員及び顧問
(種類及び定数)
第11条 本会に、次の役員を置く。
  1. (1) 理事 15人以上35人以内
  2. (2) 監事  2人以上 4人以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人以上4人以内を副理事長、1人を専務理事、5人以上9人以内を常任理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては5人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第13条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、本会を代表し、業務を統轄する。
理事長は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
3 副理事長、専務理事及び常任理事は、理事長を補佐する。
(監事の職務及び権能)
第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第15条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の任期の満了するときまでとする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 役員は、第11条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
第16条 役員は、総会の決議によって、解任することができる。
2 前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬)
第17条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については総会の決議を得て、報酬を支給することができる。
(名誉理事長及び顧問)
第18条 本会に、1名の名誉理事長、顧問4人以内を置くことができる。
2 名誉理事長は、自転車業界の発展に特に功労のあった者のうちから理事会が選任し、本会の重要事項について理事長の諮問に答え又は理事長に意見を述べることができる。
3 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
4 顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べることができる。
5 第15条第1項の規定は、名誉理事長及び顧問について準用する。
第4章 総会
(種別)
第19条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
2 正会員は、各1個の議決権を有する。
(権能)
第21条 総会は、以下の事項につき議決する。
  1. (1) 理事及び監事の選任又は解任
  2. (2) 理事の報酬等の額の決定又は変更
  3. (3) 会員の除名
  4. (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の承認
  5. (5) 定款の変更
  6. (6) 解散及び残余財産の処分
  7. (7) 前各号に掲げるもののほか、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第22条 定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  1. (1) 理事長が必要と認めたとき。
  2. (2) 総議決権の5分の1以上にあたる議決権を有する正会員から会議の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったとき。
(招集)
第23条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項その他法令の定める事項を記載した書面をもって、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
3 前条第2項第2号により請求があったときは、理事長はその請求のあった日から30日以内に会議を招集しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第22条第2項第2号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第25条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。
(議決)
第26条 総会の決議は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 総会においては、第23条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は定款上別に定めるもののほか総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決をもってこれを行う。
  1. (1) 会員の除名
  2. (2) 監事の解任
  3. (3) その他法令で定められた事項
(代理人による議決権の行使)
第27条 正会員はあらかじめ通知された事項について、代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人(本会の正会員又は理事に限る)は、代理権を証する書面を総会ごとに本会に提出しなければならない。
(議事録)
第28条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 理事会
(種別)
第29条 本会は、理事会を置く。
(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. (1) 本会の業務執行の決定
  2. (2) 理事の職務の執行の監督
  3. (3) 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(開催)
第32条 理事会は、年3回(3月、5月、9月)開催するほか、加えて次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. (1) 理事長が必要と認めたとき。
  2. (2) 理事長以外の理事が会議の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項を示した書面をもって、開催の日の7日前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。
3 前条第2号の規定により請求があったときは、理事長はその請求のあった日から5日以内にその請求日より2週間以内の日を理事会の日とする招集通知を発する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
ただし、第32条第2号の規定により請求があった場合において、理事会を開催したときは、出席理事のうちから議長を選出する。
(定足数)
第35条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第36条 理事会の決議は、この定款に別に定める場合を除くほか、過半数の理事が出席し、その過半数をもって決する。
2 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について議決に加わることができない。
3第1項にかかわらず、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 第1項にかかわらず、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した理事長及び監事が署名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の承認を得て、総会の議決を得なければならない。ただし、当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
(事業報告及び収支決算)
第40条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. (1) 事業報告および附属明細書
  2. (2) 収支計算書
  3. (3) 貸借対照表
  4. (4) 正味財産増減計算書(損益計算書)
  5. (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の附属明細書
  6. (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(収支差額の処分)
第41条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(剰余金の分配禁止)
第42条 本会は、剰余金の分配を行わない。
(借入金)
第43条 本会は、資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入予算額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を得るものとする。
第7章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。
(解散)
第45条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 総会の決議に基づき解散する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第46条 本会が、解散する際に有する残余財産は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる本会と類似の事業を目的とする法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 公告
(公告の方法)
第47条 本会の公告は、電子公告により行う。
第9章 任意の機関の設置
(任意の機関の設置)
第48条 本会は、円滑な事業の運営を図るため、次条以下の機関を設けることができる。
(常任理事会)
第49条 本会は、理事会の円滑で効率的な運営を補助するため、常任理事会を設置する。
2 前項の常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
3 常任理事会の任務は、理事会へ提出する議案の事前審議とし、その結果を理事会へ報告する。
4 理事長は必要と認めた場合、随時招集することができる。
(三役会)
第50条 本会は、常任理事会の円滑で効率的な運営を補助するため、三役会を設置する。
2 前項の三役会は、理事長、副理事長、専務理事をもって構成し、理事長が必要と認めた場合は、理事又は会員の出席を求めることができる。
3 三役会の任務は、常任理事会へ提出する議案の事前審議とし、その結果を常任理事会へ報告する。
4 理事長は必要と認めた場合、随時招集することができる。
(委員会)
第51条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
第10章 補則
(備付け書類及び帳簿)
第52条 本会は、その事務所に、第40条各号の書類のほか、次の各号に掲げる書類を備えるものとする。
  1. (1) 定款
  2. (2) 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
  3. (3) 総会議事録
  4. (4) 総会における委任状
  5. (5) 理事会議事録
  6. (6) 監査報告
  7. (7) 会員名簿
  8. (8) その他法令に定める書類
(事務局)
第53条 本会は、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て、理事長が任免し、職員は、理事長が任免する。
(実施細則)
第54条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、令和3年4月1日から施行する。